年度末近くになるとよく耳にする確定申告。実はパート主婦にも確定申告をしなければならない人や、するとメリットのある人がいます。
この記事では、確定申告をすべきパート主婦についてや、無申告の場合、申告するとメリットがある人について解説します。
パートをしている主婦にも関係ある「確定申告」とは?
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税金を確定して、申告する手続きをいいます。
申告期間は原則、対象となる年の翌2月16日から3月15日までです。期限内に申告しないと「延滞税」や「無申告加算税」などのペナルティを課せられるので注意してください。
申告の対象になる人はおもに個人事業主やフリーランス、自営業者など事業所得がある人です。一方で、会社員やパート、アルバイトの人は、会社が年末調整を行なってくれるケースが多いので基本的に申告する必要がありません。
年末調整とは?
年末調整とは確定申告と同様、1年間の所得を確定し、税金を申告して納税する手続きで、会社が従業員の代わりに行ってくれるものです。
しかし、会社員やパート、アルバイトの人でも確定申告をしなければならないケースがあります。代表的なのは年間給与収入が2,000万円以上の人や、副業所得が年間20万円以上ある人などです。
確定申告が必要になるケースは意外と多いため、「私はパートだから会社が年末調整で対応してくれる」と安心していても、実は別の収入で確定申告が必要だったということもしばしばあります。
そのため、パート主婦の方は、確定申告が必要になる収入パターンをきちんと覚えておくことが大切です。
パートをしている主婦が確定申告しなければならないケース
パート主婦は通常、勤務先の会社が年末調整をしてくれるので、個人で確定申告の手続きをする必要はありません。しかし条件によっては、自分で確定申告をしなければならないケースがあります。具体的には、下記の4つのケースです。
- 二つ以上の会社で掛け持ちして働いている
- 副業や趣味の活動で年20万円以上収入がある
- 年度の途中でパートを辞めてしまった
- 源泉徴収なしの口座で投資をしている
詳しく見ていきましょう。
二つ以上の会社で掛け持ちして働いている
会社に年末調整を行なってもらうためには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。ただしこの申告書は1社にしか提出できません。そのため2社以上でパートをしている場合は、収入の多い職場で年末調整を行い、ほかは自分で確定申告します。
(参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」)
パートを掛け持ちでしていても、合計年収が103万円以下の人や、103万円超のうち、掛け持ち先の年収が20万円以下のケースは申告の義務はありません。
しかし確定申告をすると、源泉徴収された所得税の還付を受けられるケースが多いので、申告することをおすすめします。
副業や趣味の活動で年20万円以上収入がある
主婦でパート収入のほかに副収入がある場合、確定申告が必要になるケースがあります。
たとえばハンドメイド作品・同人誌の販売収入、オークションサイトでの売上げなどで年間所得が20万円以上ある場合です。これらの収入は給与所得とは異なり「雑所得」か「事業所得」になります。
(参考:国税庁「スマホで確定申告(副業編)」)
ここでいう「所得」とは、副業で得た総収入から必要経費を引いた額のことです。仮にハンドメイド作品を販売して年間30万円の収入を得たとします。材料費などの経費が20万円かかっていた場合、所得が10万円となるために確定申告は不要です。しかし経費が5万円だった場合は所得が25万円なので、確定申告をしなければなりません。
趣味が高じて収入を得た場合は、所得が年間20万円を超えていないか注意が必要です。
年度の途中でパートを辞めてしまった
パート先の会社で年末調整をしてもらうための条件として、その年の12月末時点まで会社に在籍している必要があります。そのため年の途中で退職している場合は自分で確定申告をします。
ただし退職後、年内に別のパート先に就業した場合は、新しいパート先に依頼して前職分と共に年末調整をしてもらえば確定申告の必要はありません。
源泉徴収なしの口座で投資をしている
投資信託や株を運用していると、配当金や売却した際に譲渡益が出る場合があります。
投資に使っている口座が「一般口座」「源泉徴収がない特定口座」だと、これらの益に対してかかる税金20%を自分で計算して確定申告をしなければなりません。
(参考:日本証券業協会「投資をする場合、確定申告って必要?」)
逆に、「源泉徴収がある特定口座」の場合は、証券会社や銀行が投資家の代わりに損益を計算して納税までしてくれるので、確定申告の必要がありません。
「一般口座」または「源泉徴収がない特定口座」で投資を行なっている主婦の方は、売却の際には取引記録を残すなど、確定申告を意識しておきましょう。
パートをしていない主婦でも確定申告しなければならないケース
「専業主婦でパートをしていないから確定申告は関係ない」と思っている方は要注意です。専業主婦でも内職やアフィリエイトなどで年間48万円以上の所得があれば、確定申告が必要になります。
専業主婦の確定申告が必要な主なケースは以下の通りです。
- 雑所得で年48万円以上の収入がある
- 不動産所得で年48万円以上の収入がある
雑所得で年48万以上の収入がある
雇用関係がないなかで得られる収入は「雑所得」となります。専業主婦の場合、収入から必要経費を引いた金額が48万円を超えていた場合、確定申告が必要です。
雇用関係がないなかで得られる収入とは、おもに以下のようなケースです。
- ハンドメイド作品や同人誌をネットショップで販売して得た収入
- フリマサイトやネットオークションを利用して転売するなど、営利目的で販売して得た収入
- 口頭での友人の店を手伝って得た収入
(参考:国税庁「No.1500 雑所得」)
なお、基本的に不用品の売却は「生活用動産」扱いとなり「雑所得」にはなりません。そのため、所得が20万円を超えても確定申告の対象外です。
不動産所得で年48万以上の収入がある
主婦の不動産投資で建物や土地の賃料、礼金などで収入を得ている場合、不動産総収入金額から必要経費を引いた金額が年間20万円超だと、確定申告を提出する必要があります。
(参考:国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」)
不動産所得がある場合、確定申告時には専用の書式である収支内訳書の「不動産所得用」を使用して、確定申告書とともに提出しなければなりません。
収支内訳書の上部に赤字で「不動産所得用」と記載されているので、しっかりと確認をしてから作成しましょう。
パート勤務の主婦でも注意!確定申告をしないと大きなリスクが!
確定申告の対象なのに、「パート主婦で所得金額も少ないから申告しなくても大丈夫だろう」と考えるのは危険です。
以下では申告期限を過ぎてからの申告や、無申告だった場合のペナルティについて説明します。
税務署の調査が入り無申告加算税を取られる
確定申告の期限を過ぎても申告していなかった場合、税務署の調査が入り、本来納めるべき税金のほかに「無申告加算税」が課せられるケースがあります。
無申告加算税は、納付税額に対して50万円までが15%、50万円を超え300万円以下が20%、300万円を超える場合30%が課税されます。
税務署の調査が入る前に自主的に申告をした場合は「期限後申告」として扱われ、無申告加算税の税率が5%に軽減されます。申告漏れに気づいたら、すぐに申告するようにしましょう。
悪質だと判断された無申告や所得隠しに対しては、刑事罰に処される可能性があります。確定申告対象者は、日頃から売上や経費を帳簿につけるなどして確定申告に備えておきましょう。
還付金や減免が受けられない
確定申告をしなかった場合のデメリットは罰則だけではありません。申告しないことによって納め過ぎていた所得税の還付を受けられなかったり、申告すれば戻ってくる医療費控除を見逃したりしてしまうケースがあるのです。
特に医療費控除については、出産にかかった医療費も控除の対象になるので、出産した年には確定申告の検討をおすすめします。
また、国民健康保険の保険料は所得によって減免を受けられるケースがあります。しかし所得に関する申告がないと減免の判定ができないので、減免を受けられません。
所得が少ない場合はかならずしも確定申告をしなければいけないわけではありませんが、確定申告をすることによって税の軽減効果が期待できるのでぜひ活用しましょう。
パートや家事で忙しい主婦でもできる!確定申告のやり方
「確定申告をしなければ」と思っても、家事やパートとやることがたくさんある主婦にとって、時間を捻出するのは難しいものです。ここでは確定申告の3つのやり方を説明しますので、ご自身にあったやり方を見つけてください。
確定申告に必要な書類をそろえる
年度の途中でパートを辞めた人、副業で収入がある人など状況によって確定申告に必要な書類は変わってきます。以下は共通して必要になる書類です。
- 確定申告書
- 本人確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
- 本業の源泉徴収票
その他控除してほしいものや、還付がある場合は下記も必要になります。
- 控除証明書(国民年金や生命保険など)
- 振込に使う口座情報(還付がある場合)
副業として給与収入がある人は、副業分のすべての源泉徴収票を用意します。
給与以外で報酬や売り上げがあった人は、年間の売上げと必要経費がわかる書類を用意します。
提出方法①:税務署に直接行く
確定申告は税務署に直接提出できます。直接税務署に提出するメリットは、税務署職員に記載内容や書類をチェックしてもらえる点です。
確定申告の提出先は原則として、住民票の住所地を管轄している税務署になります。
開庁時間は全国の税務署で統一されており、祝日を除く月曜日〜金曜日、8時半〜17時です。時間を調整して、パートの出勤前後や買い物ついでに提出できます。
ただし、確定申告直前の提出は長蛇の列になるので注意が必要です。一部の税務署では、確定申告の時期は日曜日も開庁して対応していますが、余裕をもって申告しましょう。
提出方法②:税務署に郵送する
確定申告は郵送でも提出できます。送り先は直接提出するのと同様、住民票の住所地を管轄している税務署です。
郵送提出の注意点として、申告期限内に確定申告を到着させなければなりません。期限後の到着だと受理してもらえますが「期限後申告」となり、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。配達遅延などのリスクを考え、早めに提出するようにしましょう。
また郵送には、控えの返送用に返信用封筒と切手の用意も必要です。
提出方法③:e-Taxを使ってオンライン上で申請する
確定申告の提出で主流となってきたのが、オンラインで申告できるe-Taxです。ネット環境が整っていれば、自宅でもオフィスでも確定申告が手軽にできます。
e-Taxのメリットは以下の通りです。
- 1月上旬からの申告が可能なため、余裕を持って申告できる
- 医療費控除や保険料控除の証明書の原本提出が不要
- 追加納税が発生した際には、「ダイレクト納付」や「インターネットバンキング」で納税まで対応可能
- 還付金を早く受け取れる
一方でデメリットもあります。
- マイナンバーカードや利用者識別番号の取得など、事前の環境整備が必要
- パソコンやスマホ操作に慣れていないと難しく感じる
一度環境を整えて操作に慣れてしまえば翌年からはそれほど手間がかからないでしょう。待ち時間短縮や郵便遅延のリスクがない分、e-Taxはおすすめの申告方法です。
パート勤めの主婦も確定申告をしなければいけないケースを覚えておこう!
主婦のパート勤めだからといって、確定申告が無縁というわけではありません。年度の途中でパートを辞めたまま就業しなかったり、趣味が高じて収入を得たりした場合には、確定申告が必要となるケースがあります。
確定申告の対象者なのに申告しないでいると、延滞税や無申告加算税を課される可能性があるので注意してください。
確定申告は直接税務署へ提出しに行くほか、郵送やe-Taxでも提出が可能となっています。ご自身がやりやすい方法で提出し、申告を忘れないようにしましょう。