「パートの主婦も年末調整の対象になるの?」
「年末調整の書類の書き方や、扶養内で働く主婦の注意点を知りたい」
パートで働く主婦のなかには、毎年の年末調整の手続きに悩む人も多いかと思います。
『年末調整=面倒で難しい』というイメージを抱きがちですが、基本情報を抑えることでスムーズに手続きを進めることができますよ。
・パートで働く主婦が押さえるべき年末調整に関する基本情報
・年末調整書類のわかりやすい記入方法
・扶養内で働く主婦が年末調整で押さえるべき注意点や給与計算の方法
・パートで働く主婦に関する控除一覧
・パートで働く主婦の年末調整でよくあるQ&A
当記事でご紹介する上記の内容を理解して、万全の状態で年末調整に臨みましょう!
年末調整とは?パートの主婦が知っておきたい基本情報
パートとして働く主婦のなかには「そもそも年末調整って何?」「年末調整は自分にも関係のあることなの?」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
まずは、年末調整に関する基本的な情報について理解を深めましょう。
年末調整が必要な人とは?
年末調整の対象となるのは、その年の12月31日時点で会社に在籍していて、勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し、かつ年間の給与所得が2,000万円以下の人です。
これは、正社員だけでなく、派遣社員、扶養内で働くパートやアルバイトも対象となり、給与所得者の多くが年末調整を行う必要があります。
また、通常の条件に当てはまらなくても、特定の事情があれば年末調整を受けられます。具体的には、本人が死亡し退職した場合、心身の著しい障害によって12月31日までに再就職が見込めない場合、または12月に給料を受け取った後に退職した場合などです。
さらに、家族の転勤などによって年の途中で日本から海外に移住した人、年の途中でパートやアルバイトを退職し、その年度の給与所得が123万円以下となる人は、年の途中で行われる年末調整の対象となります。
年末調整と確定申告の違い
年末調整とは、勤務先の企業が従業員に代わって年間の所得税を再計算し、過不足額を確定させる手続きのことです。
所得税の過払いがあれば還付金という形で税金が払い戻されますが、逆に不足分があれば追加で所得税の支払い義務が発生します。
年末調整の対象者はあらかじめ源泉徴収票や各種証明書などを用意し、勤務先が定めたスケジュールに沿って年末調整を行います。
確定申告とは、副業や個人事業などによって一定の雑所得や事業所得がある人、勤務先で定めた期限内に年末調整の手続きをできなかった人、公的年金の受取額が一定の基準を超えている人などが所得税額の申告手続きを行うものです。
また、ふるさと納税などの寄付控除を受けたい人、医療費控除を受けたい人も確定申告の手続き対象となります。
給与所得以外に一定の収入があったり、各種控除を受けたかったりする主婦の方は、忘れずに確定申告を行いましょう。
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年末調整で準備しておくべき書類
パートで働く主婦が年末調整で準備する書類には、源泉徴収票や各種保険料控除証明書などがあります。
生命保険料や介護保険料などの控除証明書は、10月中旬から下旬にかけて発送されますが、万が一紛失した場合はインターネットや電話窓口で再発行の申込みを行いましょう。
また、年末調整の際は基本的にマイナンバーが必要になるため、マイナンバーカードも手元に用意しておくと安心です。
年末調整に向けて各種証明書や領収書などをまとめて管理しておくと、いざというときに慌てなくてすみますよ。
年末調整の書き方をわかりやすく解説
年末調整の書き方に苦手意識を持つ人も多いと思いますが、記入方法を理解していればスムーズに手続きを進めることができます。
ここでは、パートで働く主婦の方に向けて、年末調整の記入方法をわかりやすく解説します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・基礎控除申告書の記入方法
『給与所得者の扶養控除等(異動申告書)』『基礎控除申告書』は、扶養控除や配偶者控除、給与所得の基礎控除などを受けるために必要な書類です。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書では、勤務先に扶養親族の状況を申告しますが、 パートで働く主婦であれば、本人の氏名、生年月日、住所、マイナンバーなどの基本情報を記入すれば問題ありません。
源泉控除対象の配偶者や16歳以上の扶養親族、障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生をはじめとした主たる給与から控除を受ける人物に関する情報は、対象者がいる場合のみ記入すればOKです。
次に、基礎控除申告書は、本人の氏名や住所などの基本情報に加えて、給与所得者の基礎控除申告書欄に収入金額と所得金額、副業などによって給与所得以外の収入がある場合はその金額を記入し、本年中の合計所得の見積額を計算します。
その後、控除額の計算欄に該当する部分にチェックを入れて、基礎控除の額を算出します。
掛け持ちでパートをしていたり、年度の途中で転職をしたりした人は、控除や年末調整の扱いが複雑になることもあるので、早めに確認しておくと安心です。詳しくは、後半の「複数のパートを掛け持ちしている場合」をチェックしてみてください。
保険料控除申告書の記入方法
生命保険料控除や地震保険料控除を受けたい人は『保険料控除申告書』を提出します。
他の書類と同様に、まずは本人の氏名、住所を記入しましょう。
次に、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など、自身が受けたい控除欄に必要な情報を記入します。
ここでは、保険会社等から送付される保険料控除証明書を参考に、保険会社等の名称、保険等の種類、保険期間、保険等の契約者の氏名、保険金等の受取人の氏名、新・旧制度の区分、保険料などをそれぞれ転記します。
主婦であれば、生命保険料控除や地震保険料控除などが身近な控除対象となりますが、近年では個人型年金加入者掛金(通称:iDeCo イデコ)の人気も高まっており、小規模企業共済等掛金控除の手続きをすることで所得控除を受けることが可能です。
書き間違えたときの修正方法
年末調整の書類を書き間違えた場合は、まずは修正したい箇所にボールペンで二重線を引き、その上から訂正印(または認印)を押します。
その後、修正箇所の上部または下部の余白部分に正しい内容を記入すれば問題ありません。
提出のタイミングと注意点
年末調整の提出タイミングは、勤務先によって異なります。
それぞれの会社によってルールが異なるため、事前に年末調整のスケジュールを確認したうえで書類を準備しましょう。
複数の勤務先で働いていて源泉徴収票を期限内に用意することが難しかったり、各種控除証明書を紛失してしまったりした場合は、すぐにその旨を会社に伝えて提出期限を相談するか、自身で確定申告を行わなければならないため要注意です。
扶養内で働くパートの年末調整や給与計算の注意点
パートやアルバイトとして働く際、一定の収入を超えると扶養から外れる可能性があります。
所得税や社会保険料の負担を抑えながら働きたい主婦の方は、まずは扶養の範囲や年収の目安について理解を深めましょう。
また、掛け持ちで働く場合の注意点や、万が一扶養から外れた際の対応方法についてもご紹介します。
扶養の範囲と年収の目安
パートで働く主婦が扶養の範囲内で働きたい場合、年収を103万円以下に抑えると所得税はかかりません。また、年収が130万円未満の場合は、所得税は発生するものの、社会保険の扶養には入れる場合が多く、扶養内というメリットを活かして働くことが可能です。
以下に、所得税の負担を抑えつつ働きたい主婦の方のモデルケースをご紹介します。
【働き方①】
時給1,226円で1日4時間、週5日パートで働く主婦の場合。
1週間の収入は24,520円、1か月の収入は98,080円程度になります。
1年間の給与所得の合計は、1,176,960円程度となるため、所得税の負担を7,300円程度に抑えつつ、扶養の範囲内で働くことが可能です。
【働き方②】
時給1,226円で1日7時間、週3日パートで働く主婦の場合。
1週間の収入は25,746円、1か月の収入は102,984円程度になります。
1年間の給与所得の合計は、1,235,808円程度となるため、所得税の負担を10,300円程度に抑えつつ、扶養の範囲内で働くことが可能です。
扶養内での勤務を希望する場合は、事前に勤務先にその旨を伝えて、自身でも週の勤務時間や月収を計算しながらシフト計画を立てることが大切です。
複数のパートを掛け持ちしている場合
複数のパートを掛け持ちしている人は、最も収入が多い勤務先(主たる勤務先)で年末調整を行いましょう。
それ以外の勤務先では年末調整は行われないため、それぞれのパート先から発行される源泉徴収票は自分で保管しておきます。これらの源泉徴収票は、確定申告が必要になった際に使用します。
主たる勤務先以外(副業も含む)の給与所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となるため注意が必要です。また、医療費控除などの控除を受けたい場合も、勤務先での年末調整とは別に自分で確定申告を行う必要があります。
複数のパート先がある人は、事前に各勤務先の源泉徴収票の発行スケジュールや年末調整の期限などを確認し、余裕をもって手続きを進めましょう。
扶養から外れたときの対応方法
主婦が扶養から外れてしまったときは、扶養者が『給与所得者の扶養控除(異動)申告書』を提出しなければなりません。
この場合、扶養者の負担が増えることになってしまうため、扶養内に収入を抑えられるようパート先にシフト調整を相談しましょう。
パートでの収入が130万円を超えると、自身で社会保険に加入し、健康保険料や年金を負担しなければならない可能性があるため注意が必要です。
年末調整で押さえておきたい!主婦に関係する控除一覧
年末調整では、正しい手続きをすることで所得税の控除を受けられます。
ここでご紹介する控除一覧をチェックしたうえで、年末調整の手続きを進めましょう。
社会保険料控除
パート先の給与からの天引き以外で社会保険料を支払っていたり、家族に代わって国民年金保険料などを負担していたりする場合、『給与所得者の保険料控除申告書』にその旨を記載することで社会保険料控除を受けることができます。
社会保険料控除の対象となるのは、国民年金、国民年金基金、厚生年金、健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険などです。
『給与所得者の保険料控除申告書』の社会保険料控除欄に、社会保険の種類、保険料支払先の名称、保険料を負担することになっている人の氏名と続柄、実際に支払った保険料額を記入します。
社会保険料控除証明書は、通常10月下旬から11月上旬にかけて送付されるため、届いたら必ず手元に保管しておきましょう。
生命保険料控除・地震保険控除
生命保険料や地震保険料も控除の対象です。
生命保険料控除は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類が対象となり、控除額の上限は所得税が12万円、住民税が7万円となります。
また、地震保険料控除の場合は、所得税の控除上限は5万円、住民税は2万5,000円です。
保険料の控除証明書は、10月中旬から下旬にかけて発送されることが多く、複数の保険に加入している人は紛失しないように一括で管理しておくと良いでしょう。
医療費控除・住宅ローン控除
年末調整では、社会保険料や生命保険料の控除を受けられますが、一部は自身で確定申告を行う必要があります。
たとえば、年間の医療費が10万円を超えた場合は医療費控除を受けられますが、年末調整での対応はできないため、病院で発行された領収書を元に確定申告の手続きをしなければなりません。
また、住宅ローン控除を受けたい場合は、初年度だけ確定申告を行う必要がありますが、2年目以降は年末調整で控除を受けられるようになります。
主婦の年末調整に関するよくある質問|Q&A
最後に、パートで働く主婦が年末調整を行う際に抱きがちな疑問をQ&Aでまとめました。
ここで疑問や不安を解消して、安心して年末調整の手続きを進めましょう。
途中入社・退職の場合の対応は?
途中入社でパートを始めた場合は、現在の勤務先で年末調整を行います。
年度内に別の会社に勤めていた人は、前の勤務先に源泉徴収票の発行を依頼して、年末調整の際に今の勤務先に提出してください。
もし、現在の勤務先が定める期限内までに源泉徴収票が届かない場合は、年末調整ができない可能性があり、その場合は自身で確定申告を行う必要があります。
年末調整の際に焦らないためにも、退職時に源泉徴収票の配布方法やタイミングを確認しておくと良いでしょう。
また、年度の途中でパートを辞め、その後どこにも勤めていない人は、以前の勤務先から源泉徴収票を送付してもらい、自身で確定申告を行う必要があります。
扶養家族が途中から変わった場合は?
結婚、出産、子どもの進学や独立など、家族構成やライフスタイルが変化することで扶養家族が年度の途中で変わる場合があります。
このような場合は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出し、速やかに変更手続きを行いましょう。
年末調整では『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に基づいて所得税の過不足を調整しますが、税法上はその年の12月31日時点での状況に基づいて控除額が決定されます。
そのため、年末調整の後に扶養家族が変わった場合は、本来納めるべき所得税額にも差異が生じるため、自身で確定申告をして所得税の過不足を確定させる必要があります。
提出を忘れた場合はどうすればいい?
年末調整の書類の提出を忘れた場合は、確定申告で所得税等の申告手続きを行う必要があります。
確定申告を怠ったり手続きが遅れたりした場合は、無申告加算税や遅滞税の納付対象となることがあるため、確実に期限内に手続きを済ませましょう。
また、確定申告に備えて、勤務先から受け取った源泉徴収票や保険料の控除証明書などをなくさないように管理しておくことも大切です。
まとめ|書き方と注意点を理解すれば主婦の年末調整も安心
正しく年末調整をすれば、所得税の還付を受けられる場合があります。
年末調整に難しいイメージを抱く主婦の方も少なくないですが、書き方と注意点を理解すれば安心して手続きを進めることが可能です。
・扶養内・扶養外を問わずパートの主婦であっても年末調整の対象となる
・パート先の年末調整のスケジュールを把握し、計画的に必要書類を準備
・パートの主婦でも対象となる控除の種類を把握する
・年末調整までに手続きが間に合わなかった場合には、必ず確定申告をする
今回ご紹介した年末調整の基礎知識を参考にして、余裕を持って手続きを進めてくださいね。

